地上デジタル専用(特別内蔵用)カード / 地上デジタル専用(特別内蔵用)ミニカード
B-CASカード使用許諾契約約款
(KB0007D)
お客様がお買い求めの地上デジタルテレビジョン放送の受信機器には、デジタル放送を受信するためのICカード(B-CAS(ビーキャス)カード)(以下「カード」といいます)が内蔵されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「当社」といいます)が受信機器メーカーと契約し、受信機器メーカーにおいて、放送番組の著作権保護等に対応したデジタル放送の受信機器(一般社団法人電波産業会(ARIB)の技術的基準に適合した受信機器)に内蔵されます。
当社は、このカードを、この約款の契約に基づいてお客様に貸与します。お客様は、お買い求めの受信機器を使用する前にこの約款を必ずお読みください。
この約款は「特別内蔵用 B-CASカード」と「特別内蔵用 miniB-CASカード」に適用されます。
第1条(カードの使用目的)
このカードは、放送番組の著作権保護等に対応した地上デジタルテレビジョン放送の受信機器において、各種放送サービスを受信する目的で使用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
- このカードの所有権は、当社に帰属します。
- この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
第3条 (カードの故障交換等)
- カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、受信機器メーカーあるいは販売店(以下「メーカー等」といいます)に連絡してください。カードの故障交換等は、お買い求めの受信機器の修理・保証に準じて、メーカー等により行われます。詳しくは受信機器の取扱説明書をご覧ください。
- 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第4条 (カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、カード交換をお願いすることがあります。
第5条 (契約の終了)
当社は、受信機器の廃棄や譲渡等によりお客様がこのカードを使用しなくなった場合には、お客様との契約が終了したものとみなします。
第6条 (禁止事項)
- 第1条のカードの使用目的に反する機器(例えば著作権保護に対応していない機器)に、このカードを使用することはできません。
- このカードを使用して、BSデジタル放送や110度CSデジタル放送等の有料放送の視聴契約をすることはできません。
- カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
- カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
第7条 (損害賠償)
お客様が第6条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第8条 (約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ(http://www.b-cas.co.jp)に掲載します。
使用許諾契約約款
PDF版はこちら
B-CASカード 使用許諾契約約款 [PDF形式:216KB]
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