(KB0004J)
「店頭展示テレビ専用 B-CASカード」(「店頭展示テレビ専用 miniB-CASカード」を含み、以下まとめて「カード」という)は、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「当社」という)が受信機器メーカーと契約して、当該受信機器メーカーから、デジタル放送の受信機器を販売する電器店・販売店等(以下「お客様」という)に配布されているものです。
当社は、この約款の契約に基づいてカードをお客様に貸与します。お客様がこのカードのパッケージを開封すると、この約款に同意し当社との間に契約が成立したものとみなしますので、開封前にこの約款を必ずお読みください。
このカードには受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、放送番組の著作権保護等に対応した地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送の受信機器(一般社団法人電波産業会(ARIB)の技術的基準に適合した受信機器)において、各種放送サービスを受信する目的で使用されます。
お客様は、この契約に基づき、お客様の事業・業務において、以下の受信機器でのみこのカードを使用することができます。
① 電器店・販売店等での受信機器の販売等のための店頭展示
② その他、当社が特に使用を認めた用途
お客様は、このカードをお客様の責任で安全に使用・保管し、カードが紛失、盗難および破損することのないように、十分注意をしなければなりません。
当社は、カードが貸与されてから3年以内であり、かつお客様の不適切な取扱いによるものでないカードの故障の場合には、そのカードを無償で交換します。それ以外の場合は別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換となります。
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、カード交換をお願いすることがあります。
第2条第2項に定める店頭展示用途での使用を終了したカードは、当社に返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
当社は、この約款に別段の規定のある場合のほか、カードの使用に関して発生したお客様の損害について、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、一切の責任を負いません。
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ(http://www.b-cas.co.jp)に掲載します。
第4条および第5条第1項に規定するカード再発行費用
2,310円(送料、消費税込み)。